社員旅行・社内行事の費用について
Q
今年は社員の努力により、業績がよかったので、社員10名ほどを旅行に連れて行きたいと考えています。また、参加できない者に旅行代金の半額程度を支払おうかと思いますが、全て福利厚生費などで処理していいのでしょうか。
A
使用人のレクリエーションのために、社会通念上一般的に行われていると認められる、会食・旅行・運動会などの行事費用を使用者が負担しても、使用人の給与とはならず、課税されません。
それらの行事に「業務上の都合で」参加できなかった使用人に対して金銭を支給した場合は、不参加者に給与の支給があったものとして給与課税されます。
また、「自己の都合で」不参加だった使用者にのみ金銭を支給した場合は、不参加者だけではなく、参加した人も、その相当額の給与の支給があったものとして課税されますので、注意が必要です。
社員旅行の費用について、規模、人数、金額などはっきりとした決まりはありません。参加人数や負担割合、目的など、総合的に勘案して実質判断を行うこととなります。
原則として、以下の2点をどちらも満たしている場合は、課税されません。
- その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、目的地における滞在日数)以内であること
- その旅行に参加する役員・使用人の数が、全役員・使用人の50%以上であること ただし、これらの要件を満たしていても、会社負担額が著しく「多額な」旅行は、給与として課税されることになります。明文規定はありませんが、会社負担額が「10万円程度まで」というのが、ひとつの目安となっているようです。
また、業務の都合上、2回に分けて旅行を行うという場合の参加人数は、トータルで考慮します。
税理士 横山 三郎
[2004年5月 掲載]
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