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一般の人を旅行に招待する費用

Q

わが社は、化粧品の製作・販売も行っていますが、このたび新製品の宣伝のために、美容業を営んでいる一般の人たちに抽選で、工場見学と近場の温泉旅行をしてもらおうと考えました。これにかかる費用は広告宣伝費となりますか。

A

「広告宣伝費」とは購買意欲を刺激する目的で、商品等の良廉性を広く不特定多数のものに訴えるための費用であるとされています。

「一般消費者に対して支出される旅行・観劇・物品の交付」や「一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用」などは通常「広告宣伝費」となります。ただし、次のような場合には、一般消費者を対象としていることにはなりません。

  1. 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合。
  2. 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合。
  3. 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合。
  4. 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合。
  5. 機械又は工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合。

ご質問も場合も「お得意様の接待」というわけではありませんが、上記( 2 )の関係となり、「一般消費者対象」とはなりませんので、交際費として扱われますから注意が必要です。

また、逆に、不特定多数の者を相手として支出されたものであれば「接待」のためだとしても広告宣伝費として取り扱われるという場合もあります。

税理士 横山 三郎
[2004年4月 掲載]


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