帳簿書類の保存年数は
Q
資本金1千万円の企業です。決算書や請求書などの帳簿の保存年数が変わる予定だと聞きました。どれを何年保存しておけばよいのでしょうか。
A
青色申告法人が保存すべき帳簿書類の保存期間は、平成 16 年度税制改正案で、一律7 年となる予定です。以下にまとめてみます。
- 帳簿(所規63条1項1号・法規59条1項1号)
- 現金出納帳・固定資産台帳・売掛帳・買掛帳・経費帳 など
- 決算書(同2号)
- 損益計算書・貸借対照表・たな卸表 など
- 書類(同3号)
- 現金の収入・支出、預貯金の預け入れ・引き出しに際して作成された書類
領収証・預金通帳・借用証 など - 有価証券の取引に際して作成された書類
有価証券受渡計算書・社債申込書 など - たな卸資産の引渡し、受け入れに際して作成された書類以外のもの
請求書・注文申込書・契約書・見積書・手形控・仕入伝票 など - たな卸資産の引渡し、受け入れに際して作成された書類
納品書・送り状・貨物受領証・入庫報告書・出荷依頼書 など
資本金1億円以下の中小法人の場合は、現行では、3.4.の保存期間は5年となっています。
ただし、平成13年4月1日以後に開始した事業年度から適用されることになっていますので、すでに保管箱に整理してしまった書類も保存期間が延長されることになりますので、注意が必要です。
税理士 横山 三郎
[2004年4月 掲載]
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