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印紙を貼り忘れた場合

Q

期末のため書類を整理していたところ、すでに処理が終わっている契約書に印紙を貼り忘れていたことに気がつきました。延滞税のようなものがかかるのでしょうか。

A

契約書や領収書などで印紙を貼る機会はなにかと多いと思われますが、それらの課税文書を作成したときに「印紙を貼り付ける」ことが、イコール「印紙税を納付する」ということになります。

通常、印紙税を納付しなかった場合は、納めるべき額の3倍を過怠税として支払わなければなりません。また、所定の方法で消印をしなかった場合も、その印紙の金額分を過怠税として支払わなければなりませんので、注意が必要です。

ただし、税務署から具体的な指摘を受けたりする前に「自主申出」をした場合、(過怠税の決定を予知して申し出た場合は除きます)は、納めるべき印紙税額の1.1倍を過怠税として支払うことが認められています。

例えば、印紙税以外の税務調査などの連絡があったために気づいた場合などの「うっかり」という場合は1.1倍ですが、うっかり忘れではなく、悪質な場合だと3倍の過怠税が課せられます。

ただし、いずれにせよ全て損金不算入となります。

税理士 横山 三郎
[2004年1月 掲載]


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