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駐車場の貸付、どこまで非課税?

Q

空いている土地を駐車場として貸し付ける予定です。月極めで 1 年程度ですが、土地をどの程度整備すると消費税が課税となるのか教えて下さい。

A

土地の貸付は「非課税」ですが、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合には、土地の貸付けには該当せず、「課税」の対象となります。

ですから、駐車場としての用途に応じる地面の整備、フェンス、区画、建物の設置等があれば、それは課税となります。

ご質問の、「どの程度の整備までが非課税となるのか」は難しいところですが、例えば「フェンス」については、隣地との境界のためのブロックなどであれば、駐車場の用途に応じる・・・とみなくてよい場合もあります。

また、「地面の整備」についても、土地の水はけをよくする程度のものであり、修繕費で処理できる程度であれば、施設とみなくてよい場合もあります。

いずれの場合でも「区画ひも」が設置されている場合は「駐車場設備」と認識され、課税対象となります。

また、まったく整備していない土地のみを法人に貸付け、その法人が土地を整備して駐車場として使用していたとしても、「土地の貸付け」に該当しますので非課税となります。

なお、土地の貸付であっても、貸付期間が1ヶ月未満の場合や、駐車車両の保管管理のサービスを行っている場合は課税の対象となります。

税理士 横山 三郎
[2004年1月 掲載]


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