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メールで海外に納品した商品

Q

ソフトの開発をしていますが、海外企業からの注文を請けました。納品は、手間のかからない「電子メール」で行う予定なので"輸出許可書"がありません。消費税法上、輸出免税の適用を受けるのに問題ありませんか?

A

事業者が国内で商品などを販売する場合、原則として消費税がかかりますね。しかし、それが輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。

日本で製造した有形固定資産を海外に輸出した場合、通常は「輸出許可書」などが交付され、輸出免税の適用を受けることとなりますが、このような無形固定資産を電子メールで送信するという場合も最近は少なくないと思います。

消費税法では明確な規定は記されていません。ですから、まずその内容が輸出免税に該当するかどうかを確認しましょう。
該当するならば、輸出証明書に相当する証明書を7年間保存することによって輸出免税の適用を受けることが可能になると考えられます。例えば、相手企業との取引契約書などです。契約書は日本語でなければいけないという決まりはないので、英語や中国語など、相手先の言葉の契約書でも構いません。

税理士 横山 三郎
[2003年12月 掲載]


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