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相続税の納付方法について

Q

今年、父が亡くなり遺産を相続しました。相続した家や土地がなかなか売れないため、まだ現金で相続税を納められません。土地の一部を納めることはできないでしょうか?

A

相続税の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。ですから、今年1月1日以降に遺産を相続した人の申告・納付期限は10月31日以降、随時到来します。

金銭での一括納付が困難な人には、分割して支払う「延納」や、相続財産現物による「物納」も可能です。
ただし税務署に申請を行い、許可された場合に限り「延納」が認められ、それでも納付が困難な場合に「物納」が認められるので、誰でも「物納」できるわけではありません。(国税庁によると、「延納」は年間約1万件、「物納」は年間約5千件行われています。)

「延納」が認められると、延納できる期間は通常5年以内で、年6%の利子がかかります。もちろん、一度に納めることが難しい理由があることや、延納税額によってはそれに見合う担保が必要です。

「物納」の場合も、困難な事情があることが条件のひとつですが、例えば、退職金の給付が確定されているなど、近い将来に確実な収入があるかどうかも考慮されます。また、物納できるのは金銭で納めることが困難な部分の額に限られます。
そして、納税者が自由に物納する資産を決められるわけではありません。対象となる資産の優先順位が決まっており、不動産、国債が最も優先され、次に、社債や株式、証券投資信託などの受益証券、それらがない場合は、動産も認められる場合があります。
土地を物納するとなった場合は、税務署による現地調査が行われ、それが崖地やのり地であった場合、「国が管理や処分するに不適当な土地」と判断され、認められない場合があります。

ちなみに、申告書の提出先は亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。相続した方の住所地ではありませんのでご注意ください。

税理士 横山 三郎
[2003年11月 掲載]


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