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海外勤務社員に対する課税処理

Q

海外に現地法人を設立し、社員を出向させて、現地法人に従事させる予定にしていますが、この社員の所得税の処理についてお教えください。

A

海外勤務をする場合、「居住形態」の判断が重要になってきます。
つまり、出国時において海外滞在期間があらかじめ1年以上になるか否かが判断され、わが国での課税関係が決まってきます。

海外で勤務する期間が「契約等」により1年未満であることが明らかな場合を除き、出国の日の翌日から非居住者となります。

1年未満の場合は、出国後においても国内に引き続き住所を有するものとして「居住者」として取り扱われ、居住者はて等を含め国内外で生じた所得に対して日本において居住国地国課税を受けることになります。
この場合、現地国で課税された所得税については二重課税となりますので、外国所得税の納付を証明する書類と外国税額控除の計算に関する明細書を添付した確定申告書を提出することにより二重課税の調整を図ります。

海外勤務が1年以上になる場合は、「非居住者」となりますので、国内における勤務に起因した所得だけが国内源泉所得として課税対象となりますので、海外での勤務に基づいて支給される給与等については日本での課税は生じてきません。

また、海外勤務が1年以上になる社員に対して、現地法人の給与水準が低いことにより、給与の較差補填をする場合があります。
その場合、その補填金を日本国内の社員の銀行口座に振り込んでも、その支払いの起因となる役務の提供は国外で行われており、国外での勤務に基づいた支払いとなります。
ですので、国外源泉所得として日本で課税されることはありません。したがって、源泉徴収する必要生じてきません。

税理士 横山 三郎
[2003年11月7日 掲載]


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