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IT投資促進税制の適用に当たって

Q

IT投資促進税制を適用するに当たって確認しておく「要件」をお教えください。

A

IT投資促進税制は、平成15年度税制改正で設けられたもので、資本金3億円以下の法人では情報通信機器に140万円、ソフトウェアに70万円以上の投資を行えば(資本金3億円超の法人は各々600万円以上)、50%の特別償却か10%の特別税額控除が認められるものです。
このIT投資促進税制を適用するに当たっての注意しておく要件には次のものが挙げられます。再確認をしてください。

(1) 投資要件は総額で判定

この税制では「支出総額」を基準として要件が設定されています。
つまり1事業年度全体において、指定機種またはソフトウェアの総額が140万円及び70万円以上(600万円以上)であれば適用を受けることができます。

(2) 指定情報通信機器かソフトウェアで判定

対象設備は8指定情報通信機器とソフトウェアとなっています。投資金額要件について、8指定情報通信機器全体で140万円の判定を行い特別償却か税額控除を選択適用し、これとは別にソフトウェアに対する投資があれば、そこで70万円の判定を行い特別償却と税額控除の選択を行うことになります。
しかし、8指定情報通信機器とソフトウェア全体の投資額を合計して、70万円の場合は、適用を受けることはできません。

(3) 特別償却と税額控除のダブル適用はできない

指定機種に300万円の投資を行った場合、投資額の150万円分は特別償却を、 残りの150万円分は税額控除の適用を受けられるのでは思われますが、国税庁では「認めない」としています。
これは、このIT投資促進税制は、1事業年度において、指定機種またはソフトウェア各々の総額全体で140万円以上及び70万円(600万円)の判定を行い、どちらか一方のみの特例を認めるというものであるからです

税理士 横山 三郎
[2003年11月7日 掲載]


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