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お中元の処理について

Q

お中元の費用は「交際費」として取り扱うと思うのですが、交際費にしなくてもいいお中元があると聞きました。
交際費とならないお中元とはどんなものでしょうか?お教えください。

A

通常、お中元は、会社が得意先や仕入先その他事業関係者に贈答するものですので、その費用は「交際費」に該当し、損金不参入となります。しかし、贈答のすべてが交際費に該当するわけではありません。

例えば、手ぬぐいや団扇などを贈答する場合、広告宣伝を主たる目的としているので、通常の企業活動における「広告宣伝費」として損金参入することができます。 ただし、ブランド物の高価なタオルを贈答した場合は「単価が高額で特定の相手に贈答するもの」になりますので、広告宣伝ではなく、交際費に該当してきますので損金不参入となります。

つまり、不特定多数に対して贈答する「宣伝効果を意図する物品でその価額が小額なもの」ならば交際費から除外され損金参入となるわけです。
なお、平成15年度税制改正で、交際費全額損金不参入の対象法人が「資本金5000万超の法人」から「資本金1億円超の法人」に引き上げられています。
一方、「資本金5000万円~1億円以上の法人」と「資本金5000万円以下の法人」に関しては、「資本金1億円以下の法人」に統一して損金不参入割合が一律「10%」に引き下げられています。

具体的には、

  1. 交際費の金額が400万円未満の場合
    「支出交際費額×10%=損金不参入額」
  2. 交際費の金額が400万円超の場合
    「(支出交際費額~400万円)+40万円=損金不参入額」

となります。

税理士 横山 三郎
[2003年9月26日 掲載]


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