ディーゼル車の排出ガス減少装置について
Q
今年10月から東京都や千葉県などの都市でディーゼル車の排出ガス規制が開始され、基準未満のディーゼル車は走れなくなるそうですが、この排出ガス規制の基準を満たすために、排出ガス減少装置を車に装着した場合の税務上の取り扱いについてお教えください。
A
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の各都市では、今年10月1日からディーゼル車の排出ガス規制が開始され、条例で定める排出ガスの基準を満たさないディーゼル車の運行が禁止されます。
そのため、各ディーゼル車には「粒子状物質減少装置(DPF)や「酸化触媒」という装置を設置されることになります。
DPFを設置しなければならない古い大型ディーゼル車の場合、1台あたりおよそ110万円以上、また、比較的新しいディーゼル車のうち「酸化触媒」の設置で対応できるものについては、1台あたりおよそ20~40万円かかると言われています。
ディーゼル車をたくさん所有している企業にとって、これらの装置を設置するには多額の費用が発生します。これらの費用は、税務上「修繕費」として損金に参入することができます。
修繕費は、減耗したものなどの原状を回復するための費用であり、資産の価値を高めるものは修繕費とすることはできないとされていますが、国税局では、DPFなどの装置の設置は、ディーゼル車の価値を多少は高めるものではありますが、この装置を設置しなければ、車両を使用できなくなってしまうものであるから、設置費用は通常の維持管理の範囲内の行為であり「修繕費」とすることができるとしています。
なお、自治体では、DPFなどの装置の購入費用の一部を補助するところもあると思いますが、40万円の装置を購入しその半分(=20万円)を自治体が補助してくれた場合には、購入費用の40万円が修繕費となり、補助金の20万円は益金となります。
また、自治体の条例などによっては、排出ガス規制関連費用であっても修繕費として認められない場合もあるようですので、 条例などを確認する必要があります。
税理士 横山 三郎
[2003年9月19日 掲載]
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