住宅ローン控除適用中に転勤となった場合
Q
転勤命令により、住宅ローン控除適用中の「家」を離れることになりました。しかし、この家には、また2年後に戻ってこられる予定です。この場合、再度住宅ローン控除の適用を受けられるのでしょうか。
A
はい、受けられます。
平成15年度の税制改正により、転勤命令で4月1日以後に住宅ローン控除の適用を受けていた家屋を離れなければならなくなった場合、再びその家屋に戻ってくれば、再び住宅ローン控除の再適用を受けることができるようになりました。法律では「転任の命令により転居その他これに準ずるやむを得ない事由(=給与等の支払いをする者からの出向命令も含まれます)」となっています。
再適用を受ける際の手続きには以下のことが必要となってきます。
【家屋に居住しなくなった時】
- 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」(税務署にあります)
- 未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合)を、家屋がある場所の税務署長に提出します。
【家屋に戻って来た時】
再適用を受ける最初の年に改めて確定申告を行います。そのときには、
- 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」(税務署にあります)
- 住民票の写し
- 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(金融機関等から交付を受けたもの)
【留意点】
家屋から離れていた期間を延長して再適用が受けられるのではなく、その期間は空白期間として、当初予定していた年の控除率で控除額を計算することになります。 また、再び住むようになった年にその家を賃貸していた場合には、その年の再適用はうけられず、翌年からの再適用となります。
税理士 横山 三郎
[2003年9月5日 掲載]
関連記事
- 新制度「相続時精算課税制度」について
- 住宅ローン控除適用中に転勤となった場合
- ディーゼル車の排出ガス減少装置について
メルマガ登録無料
記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。
