新制度「相続時精算課税制度」について
Q
平成15年度の税制改正により「相続時精算課税制度」が設けられたそうですが、どのような制度なのでしょうか?
A
相続時精算課税制度は、相続税と贈与税を一体化した制度になっています。
つまり、生前贈与に関して、受贈者の選択により、現行の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができるようになりました。
(適用対象者)
贈与者は65歳以上の親で、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)となっています。
(適用手続)
受贈者は最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄の税務署長に「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出を贈与税の申告書に添付します。 最初の贈与の際の届出により相続時まで新制度は継続して適用されます。
(税額の計算)
- (1) 贈与税額の計算
- 「相続時精算課税制度」を選択した年以後については基礎控除額110万円を控除せずに、 贈与財産の価額の合計額から非課税枠2500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を掛けて算出します。
- (2) 相続税額の計算
- 受贈者は贈与者からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して法定相続分による遺産取得課税方式により計算した相続税額から、既に支払った「相続時精算課税制度」に係る贈与税相当額を控除します。
その際、相続税額から控除しきれない場合には「相続時精算課税制度」に係る贈与税相当額の還付を受けることができます。
相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価となります。
(適用対象財産)
贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限はありません。
税理士 横山 三郎
[2003年8月22日 掲載]
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