資本的支出と修繕費の区分
Q
資本的支出と修繕費の区分をどのようにしたら良いのかお教えください。
A
修繕費として認められる費用は、原則として資産の維持管理のため必要となる費用又は現状回復の為の費用等に限られています。しかし、建物や機械を移設したり、水はけを良くする為の砂利等の補充費等は修繕費として認められています。また、固定資産の修理、改良等のために支出した金額の内その価値を高め、又はその耐久性をますこととなると認められる部分に対応する金額は、原則として資本的支出として取扱われることとなっています。
しかし、次の場合に該当する場合は修繕費として取扱うことができます。
- 1.修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合。(2事業年度に渡って行われた時は、各事業年度ごとに要した金額が20万円に満たない場合)
- 2.修理、改良等が大体3年周期に行われることが今までの実態から明らかである場合
更に、修理、改良等のために要した費用が資本的支出か修繕費であるか明らかでない金額がある場合においては、次の場合に該当するときは修繕費として取扱うことができます。
- 1.その金額が60万円に満たない場合
- 2.その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額の10%相当額以下である場合
上記1.又は2.の適用を受けるものを除き割合区分による方法を採用している場合は、 金額の30%相当額と修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費として、残額を資本的支出として処理ができるようになっています。
【災害の場合】
災害により被害を受けた固定資産について、次に掲げる費用の区分はそれぞれ次のようになっています。
- (1) 被災資産につきその原状を回復する為に支出した費用は、修繕費に該当します
- (2) 被災資産の被災前の効用を維持する為に行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、修繕費として処理している時は、そのまま、修繕費として認められます
- (3) 被災資産について支出した費用の額の中に資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合は、 その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする処理をしている場合は、それがそのまま認められます
【機能復旧補償金による場合】
電波障害、日照妨害、風害、騒音等による機能の低下があり、その原因者から補償金の交付を受け、固定資産の取得又は改良した時は、その取得又は改良に充てた補償金の額の内、その機能復旧のために支出したと認められる部分の金額に相当する金額は修繕費とすることができます。
また、補償金に代えて原因者から機能復旧のために固定資産の交付を受け、又は原因者が該当する固定資産の改良を行った場合についても同様に取扱われます。
税理士 横山 三郎
[2003年7月4日 掲載]
関連記事
- 請負契約書の課税について
- 資本的支出と修繕費の区分
- パソコンとソフトの償却について
メルマガ登録無料
記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

