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請負契約書の課税について

Q

請負契約書で課税の対象となるものとならないものがあるそうですが、どういうことかお教えください。

A

日常生活の中では、様々なケースで「請負契約書」が交わされています。印紙税法では、「請負契約書」は「契約書」や「領収書」などと同様に、経済の取引等に関連して作成される特定の文書であり、記載金額に応じた印紙税が課税されます。

しかし、「請負契約書」といっても、実際には、個々の契約内容や各企業の様式によって形式や記述の細目、表示等は異なってきます。また、「請負契約書」といった標題の文書であっても「物品の譲渡に関する契約書」であるとして課税の対象とならないものがあります。
契約書の課税内容は、当然といえば当然ですが、標題よりも契約書に記載してある内容に応じて判断されます。

「製作物供給契約書」のような文書が、課税の対象となる「請負に関する契約書」であるか、課税の対象となる「請負に関する契約書」であるか、課税の対象とならない「物品の譲渡」に該当するのかは、契約内容に応じて判別されます。

特に、法令通達では、具体例を挙げてこれらの判別を明示しており、 契約書が『仕事の完成』に重点をおいているものか、それとも『物品の譲渡』に重点をおいているものであるかによって判断するとしています。

例えば、小売店がA社より「パソコン500台」の注文を受け、注文請書を作成した場合、この注文書の記載内容が「パソコン500台を○日に納品する」といった、単なる物品の授受に対する請負契約書である場合には、いわゆる物品の譲渡に該当し、この契約書は「注文書」などと同様な非課税の文書であると判断されます。

ところが「パソコン500台を○日に納品、その際にケーブルなどの設置も要する」 といった単なる物品の譲渡とは判断し難いものについては、課税の対象となる「請負の契約書」となってきます。

税理士 横山 三郎
[2003年7月4日 掲載]


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