消費税の総額表示について
Q
平成16年4月1日から消費税の総額表示が義務付けされるそうですが、例えば、一般消費者向けと事業者向けにパンフレットやカタログを2種類提供している場合、総額表示は2種類ともしなければならないのでしょうか。
A
消費税の総額表示は、一般消費者向けに対するものが義務付けの対象となっていますので、事業者に対するものは総額表示の義務はありません。
総額表示しなければならないか否かは、
- (1) 自社が課税事業者である
- (2) 表示する価格は、不特定多数の最終消費者に対して明示するものである
- (3) 課税資産の譲渡等の取引を行う前にあらかじめ表示するものである
- (4) 事業者に対するものでない
の4点が判別の基本となっています。
これらの全ての条件に該当する場合には、平成16年4月1日より消費税額等を含めた総額で価格表示を行わなければなりません。
従って、自社が課税事業者であることを前提として、一般消費者に対して発行するパンフレットやカタログは「不特定多数の最終消費者に対して明示するもの」「取引を行う前にあらかじめ表示するもの」「事業者に対するものではない」の全てに該当することから、総額表示を行うことになります。
逆に、事業者向けのパンフレットやカタログの場合は、対最終消費者ではなく事業者に対するものであることから、4点の条件のうち「最終消費者に対して明示するもの」「事業者に対するものだはない」の条件に該当しないこととなります。ですので、総額表示の義務付けの対象とはなってきません。
税理士 横山 三郎
[2003年6月23日 掲載]
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