軽油引取税と課税仕入
Q
軽油引取税と消費税の課税仕入の関係についてお教えください。
A
軽油引取税は、軽油の販売元である元売業者が特別徴収義務者となって地方団体に納付する仕組みとなっています。元売業者から購入したものが直接負担することになります。
軽油引取税は、消費税の課税仕入額を算出するにあたり、仕入税額控除の対象とならないとされています。この軽油引取税は、ユーザの購入パターンによって納税者が異なってきます。
ユーザが購入した軽油が
- (1)元売業者から直接購入したものであるか
- (2)元売業者から軽油を仕入れたところで販売を行う一般業者から購入したものであるか
により消費税の仕入税額控除の対象額が異なってきます。
例えば(1)の場合は、軽油代と軽油引取税を支払うこととなります。そして軽油代のみが課税仕入額となり、対価の105分の4が国税分の仕入税額となります。
(2)の場合には、一般販売業者が既に支払った軽油引取税額を含めた金額を軽油代として支払うこととなります。この場合、実質的にユーザへの軽油引取税分の価格転嫁が行われるものの、税務上では全てが軽油代とみなされます。
つまり、一般業者をはさんで軽油を購入した場合は「軽油引取税の転嫁分を含めた対価の金額」が課税仕入れとなります。
実務的には、軽油購入時の明細書に注意することが大切です。 元売業者から購入した場合は、明細書に「軽油代」「軽油引取税」との区分けが行われており、このうち「軽油代」のみを課税仕入額に算入することになります。一方、一般販売業者により発行された明細書でこれらの区分がされていない場合には、全額を課税仕入額に繰り入れることとなります。
税理士 横山 三郎
[2003年1月24日 掲載]
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