兼務役員の報酬について
Q
兼務役員の報酬について教えてください。
A
兼務役員の場合、使用人部分と役員部分をどのように区分したらよいのかが課題となってきます。
使用人への給与は、法人との雇用契約による労働への対価という性格があります。一方、役員への給与は、法人との委任契約に従った業務への対価として受ける利益とされています。ですので、兼務役員には、使用人部分の労働に対する使用人分の報酬と役員としての仕事に対する役員報酬が支払われることになります。
使用人部分の給与を決定するには、毎期継続して兼務役員が従事する職務に従事している使用人を基準に算出します。(その際には、額の根拠となる計算書を完備しておきます。)
役員報酬は、その額が過大でない限り、従業員の給与と同様に損金扱いとなります。しかし、兼務役員の場合、使用人としての部分も含まれる為、その報酬額が過大であるかを判断するのは難しい問題です。そのため、次のような基準が設けられています。
(1)実質基準
次の3つの要素を勘案して職務の対価として不相当に高額と認められる場合は損金不算入となります。
- その役員の職務内容に着目して、その額が不相当でないか
- その法人の収益状況、使用人に給与の支給状況に着目して、その額が不相当でないか
- 同じような事業・規模の他企業と比較して不相当でないか
これらの比較が恣意的でないことを証拠づける議事録や算定根拠等をそろえておきます。
(2)形式基準
定款、株主総会、その他これらに準じるものの決議で役員報酬の限度額を規定している場合、その金額を超えた場合は過大報酬となります。
税理士 横山 三郎
[2003年1月24日 掲載]
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