印紙税が掛からない受取書について
Q
印紙税が掛からない受取書(領収書)にはどんなものがあるのでしょうか?
A
印紙税が掛からない受取書には、次のようなものがあります。
(1) 記載された受取金額が3万円未満の受取書
2万9千円の商品を販売すると消費税が1,450円掛かります。お客様から受け取る金額は合計で30,450円となります。この場合は、単に合計金額だけの記載ですと印紙税は掛かってしまいます。しかし、「消費税の金額が区分記載されている場合は、消費税の金額は、記載された受取金額に含めない」という税法の規定がありますので、合計金額に消費税が含まれていると記載すれば印紙税の対象とはなりません。
(2) 営業に関係しない受取書
<資本金に絡む取引の領収書>
「株式払込証拠金額領収書」等の資本金に絡む取引の場合は、営業に関係しない受取書となります。
<公益法人が作成する領収書>
財団法人等の公益法人は営業活動をしませんから、作成する領収書は全て非課税となります。
<協同組合と出資者との間の金銭収受の領収書>
協同組合等の法人の場合、出資者との間での金銭等の収受に関する領収書は営業に該当しません。
<親睦団体等との収益事業に関係しない金銭収受の領収書>
マンションの管理組合、自治体など人格のない社団については、収益事業に関係しない金銭の収受についての領収書は営業行為に該当しません。
<事業ではなく個人で行われる金銭収受の領収書>
個人が自分の不動産を売却して金銭を受領した時などに発行する領収書は非課税となります。
この他、医師や弁護士、税理士などの士業が行う行為も営業行為とみなされていませんので、発行する領収書は印紙税が掛かりません。
税理士 横山 三郎
[2003年1月8日 掲載]
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