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特定求職者雇用開発助成金とは
助成金名
特定求職者雇用開発助成金
どんな時の助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、新たに60歳以上の高年齢者、障害者等の就職が特に困難な人や再就職援助計画の対象者を継続して雇用する労働者として雇い入れたときに支給されます。
どんな助成金
支給要件
1.特定就職困難者雇用開発助成金
- 公共職業安定所又は適正な運用を期することのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により次の求職者を雇い入れるとき
60歳以上65歳未満の高年齢者- 身体・知的・精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者など
2.緊急就職支援者雇用開発助成金
- 次のいずれかに該当する再就職援助計画の対象労働者を雇い入れるとき
- 雇用に関する状況が悪化したと厚生労働大臣が認める場合において、厚生労働大臣が定める6カ月間に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者
- 雇用維持等地域に指定されている期間に当該地域内に所在する事業所に雇い入れた45歳以上60歳未満の者
- 雇用保険の適用事業の事業主であること(1・2共通)
- 対象労働者の雇い入れの前日から起算して6カ月前の日から1年間に雇用する雇用保険の被保険者を事業主都合により解雇等していないこと及び特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を被保険者数の6%を超えて離職させていないこと(1・2共通)
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備・保管していること(1・2共通)
支給額
| 対象労働者 | 支給額 | |
|---|---|---|
| 短時間労働者 以外 |
一般被保険者として雇い入れられた高年齢者(60歳以上65歳未満) | 90万円(50万円 注1) 6カ月ごとに2回に分けて支給 |
| 身体・知的障害者(重度障害者等を除く) | 135万円(50万円) 6カ月ごとに3回(2回)に分けて支給 |
|
| 重度障害者等 | 240万円(100万円) 6カ月ごとに4回(3回)に分けて支給 |
|
| 短時間労働者 | 一般被保険者として雇い入れられた高年齢者(60歳以上65歳未満) | 60万円(30万円) 6カ月ごとに2回に分けて支給 |
| 障害者 | 90万円(30万円) 6カ月ごとに3回(2回)に分けて支給 |
注1 支給額欄( )内は大企業の場合の金額及び支給回数です。
問合せ先
最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)
支給事例
ビルメンテナンス業の中小企業D社 注2 は、業績拡大により現場作業員が不足。そこで管轄の公共職業安定所に求人票を提出し、1カ月後に安定所の紹介で新たに60歳以上の高年齢者を3人雇い入れました。その後、3人を継続して1年以上雇用した結果、1年間で「特定就職困難者雇用開発助成金」270万円(90万円×3)が支給されました。
注2 中小企業の範囲
| 小売業(飲食店を含む) | 資本金又は出資の額が5,000万円以下、又は常時雇用する労働者が50人以下 |
|---|---|
| サービス業 | 資本金又は出資の額が5,000万円以下、又は常時雇用する労働者が100人以下 |
| 卸売業 | 資本金又は出資の額が1億円人以下、又は常時雇用する労働者が100人以下 |
| その他の業種 | 資本金又は出資の額が3億円人以下、又は常時雇用する労働者が300人以下 |
社会保険労務士 金子 賢一
[2009年10月23日 掲載]
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