第11回 企画業務型裁量労働制に関する改正 (1)
企画業務型裁量労働制って?
ひとことでいうと・・・
『業務の性質上、その業務の遂行の手段や時間の配分などについて使用者が具体的な指示をしない』
裁量労働制度のうちのひとつをいいます。
これは、専門性の高い業務を行う(専門業務型)労働者や、事業運営上の企画・立案などを行う(企画業務型)重要なポストにある労働者については、労使協定や労使委員会であらかじめ「みなし時間」等を定めておいて、その時間労働したものとみなすことができることにしたものです。
企画業務型裁量労働制は、事業活動の中枢にある労働者の創造的な能力を十分に発揮できる環境を整えるとともに、自らの知識や技術、創造的な能力を活かし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性をもって働きたいという労働者の意識が高まっていることなどを踏まえ、労働者が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大するために、その選択肢のひとつとして導入されたものでした。
しかしながら、その導入の要件・手続きはちょっと煩雑な部分もありました。
今回の改正で対象事業場が拡大されました
企画業務型裁量労働制の導入対象事業場については、「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」において行われるものとされ、それは具体的には、本社・本店のほか事業運営上の重要な決定を行う権限を分掌する地域本社・統轄支店等に限られていました。
しかし、本社等に限定されることによって、むしろこの制度が十分に活用されず本社以外の組織にもこの制度の対象となりうる労働者が存在するといった実態があることから、今回の法改正により「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」という限定がなくなり、事業計画や営業計画の決定等を行っている支社・支店等においてもこの制度を導入することができるようになりました。

対象業務って?
企画業務型裁量労働制を導入できる事業場で行われる「対象業務」はつぎのように改正されました。

ここに注意
こんな場合は対象業務になりません
- 本社・本店で個々の営業担当者が担当する営業
- 工場等で個別の製造等の作業や当該作業にかかる工程管理
- 本社・本店または支社・支店等の具体的な指示を受けて行う個別の営業活動
事業の運営に関する事項って・・・?
例えば・・・
当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項
- 本社・本店で企業全体に係る管理・運営とあわせて対顧客営業を行っている場合、本社・本店の管理・運営を担当部署で策定する企業全体の営業方針
- 事業本部で策定する主要な製品・サービス等についての事業計画
- 地域本社や地域を統括する支社・支店等で策定する事業活動の対象としている主要な地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画
- 工場等で本社・本店の具体的な指示を受けることなく独自に策定する主要な製品・サービス等についての事業計画
当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画
- 支社・支店等で、本社・本店の具体的な指示を受けることなく独自に策定する複数の支社・支店等に係る事業活動の対象となる地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画
- 支社・支店等で本社・本店の具体的な指示を受けることなく独自に策定する、事業活動の対象となる地域における生産、販売等についての事業計画や営業計画
Q&Aで考える~対象事業場って?~
Q
本社からの営業基本方針(目標数値等が示されるのみで、具体的方法はなし)に基づき、管轄する地域での具体的な営業計画を策定する支店は、企画業務型裁量労働制を適用できるのでしょうか?
A
今回の法改正により、この制度の対象となる事業場は本社・本店に限定されないことになりましたが、どのような事業場でも実施できるということではありません。
本社等のほか対象となるのは、その事業場に関する事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画の策定を行う事業場においてのみです。
このようなことから、本社・支店または支社・支店等である事業場の具体的指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は対象事業場ではないとみなされます。
ですから、今回のような支店のケースは、本社からの具体的な支持がなく、管轄する地域での具体的営業計画を決定するような場合、対象業務を行う労働者について企画業務方裁量労働制を適用することができるといえます。
ここに注意
こんな場合は対象事業場になりません
- 工場等で個別の製造等の作業やその作業に係る工程管理のみを行っている場合
- 本社・本店または支社・支店等の具体的な支持を受けて、個別の営業活動のみを行っている場合
社会保険労務士 米田聡美
[2006年2月9日 掲載]
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