第4回 有期労働契約についての暫定措置
今後の施行状況を見ながら検討
今回の有期労働契約改正にあたり、
- 常用雇用から有期労働契約への代替が進むのではないかとの懸念
- 契約期間中にある労働者の退職の自由が制限されることに関する問題
- 有期労働契約の反復更新後の雇止めに関する問題
などが論議されてきました。
そこで、改正労基法施行後3年が経過した後、政府が施行後の状況を調査、検討し、その結果によっては必要な措置をとることとする経過措置の規定が付け加えられました。
(法付則第3条)
労働者からの契約期間途中の解約の申入れについて
有期契約労働者からの退職の申し出について
有期労働契約を締結した労働者は、上記のとおり法付則第3条の経過措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、その労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることによっていつでも退職することができることになりました。
ここがポイント
この場合の有期労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除いて、その契約の期間が1年を超える場合の契約に限られます。

【民法第628条とは?】
有期労働契約の解除について、民法第628条では「已むことを得ない事由」のある場合は、労働契約の当事者が契約期間の途中で解約することができるとしています。
この「已むことを得ない事由」とは、例えば・・・
- 天災事変によって事業が不能となった場合
- 労働者がケガや病気で労務を提供することができない場合
などが該当します。
ここがポイント
民法第628条では、解除理由のほか、契約解除の理由が契約当事者の一方の過失による場合は、相手方に対して損害賠償責任を負うことも規定しています。
ここがポイント
つぎに該当する有期労働契約者は、契約期間の途中で退職することができる労働者の対象となりません。
- 一定の事業の完了に必要な期間を定めた有期労働契約の労働者
- 5年までの契約期間が認められている次の(1)、(2)の有期労働契約の労働者
- (1)専門知識等を有する労働者
- (2)満60歳以上の労働者
≪契約期間途中の退職の申入れ≫ 3年契約の場合

社会保険労務士 米田聡美
[2005年8月11日 掲載]
関連記事
- 第3回 有期労働契約についての基準が定められました
- 第4回 有期労働契約についての暫定措置
- 第5回 Q&Aで改正労基法をチェック!?有期労働契約編?
メルマガ登録無料
記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

