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年俸制における残業手当の取り扱いについて
Q
当社では年俸制が採用されており、いくら残業しても割増賃金が支払われません。入社時に年俸に残業代も含まれていると説明は受けましたが、非常に割りに合わない気がするのですが。
A

労働時間・休憩・休日の規程が適用されない管理監督者以外の一般従業員にも年俸制を採用し、従業員に時間外割増分も含まれていると説明して残業代を支払わないとする会社もあるとよく聞きますが、これだけでは年俸に時間外割増分を含むと取り扱うことは出来ません。「年俸に残業代を含むと」取り扱いをできるのは以下の要件を全て満たしたものが必要になります。
- 使用者と労働者の間に、年俸に時間外の割増賃金を含むとの合意があること
- 通常の賃金部分と、時間外割増部分に対応する賃金が区別できること
- 割増賃金相当分が法定の割増賃金額以上に支払われていること
つまり、年俸に残業代が含まれていると説明しただけでは労基法第37条に違反することになり、時間外割増分を明確に算出することができ、年俸に含まれる残業時間を、実際の残業時間よりも多く設定している場合において、年俸に残業代が含まれていると取り扱うことが出来ます。
更に言えば、実際の残業時間が設定した残業時間を上回ることがあれば、その差額を毎月の賃金で清算し、超過分として支払わなければいけないことになります。
社会保険労務士 中村 幸右
[2009年10月8日 掲載]
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