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日雇労働者の雇用について
Q
当社は建設業で今後、日雇労働者を雇用しようと考えております。雇用するにあたって何か手続きがあるのでしょうか?
A

日々、離入職のある日雇労働者でも、健康保険や雇用保険に加入している労働者もいます。事業主は、保険に加入している日雇労働者を使用した場合に、印紙による保険料納付の義務を負います。
日雇労働者を使用する事業主は以下の手続きを取らなければなりません。
【健康保険】
最初に申請書を社会保険事務所に提出し、健康保険印紙購入通帳の交付を受けます。
また、消印に使用する印章の印影を届け出ます。
- (1)印紙の購入
- 健康保険印紙を購入するときは、印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する郵便局に提出します。
- (2)保険料の納付
- 日雇労働者が提出する、日雇特例被保険者手帳に標準報酬日額に応じた健康保険印紙を貼付し、消印をします。
- (3)帳簿の備え付けと報告
- 健康保険印紙に関する帳簿を備え付け、受払等の状況を記載し、毎月末日までに保険者に報告しなければなりません。
【雇用保険】
公共職業安定所長に申請書を提出し、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けます。
印影の届出も健康保険同様です。雇用保険印紙購入通帳は健康保険と違い公布日の属する保険年度(4月1日から翌3月31日)のみ有効となるので、更新手続きも必要となります。
- (1)印紙の購入
- 健康保険同様に郵便局で購入します。雇用保険印紙は賃金区分により3種類があります。
- (2)保険料の納付
- 賃金を払う都度、日雇労働者が提出する日雇労働被保険者手帳に、賃金日額に応じた雇用保険印紙を貼付し、消印をします。
- (3)報告
- 印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における印紙の受払等の状況を記載し、毎月末日までに、公共職業安定所長経由で労働局歳入徴収官に報告しなければなりません。
【印紙の買戻し】
健康・雇用保険印紙ともに、日雇労働者を使用しなくなっとき、保険関係が消滅したときに、及び印紙が変更されたときに管轄官庁の確認を受け(印紙が変更されたときは不要)、購入通帳を郵便局に提示して、買戻しを申し出ることができます。
社会保険労務士 中村 幸右
[2009年8月31日 掲載]
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