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未払い賃金の立替払いの制度について
Q
会社が突然倒産し、未払いとなっている賃金と退職金を払えないといわれました。このままあきらめるしかないのでしょうか?
A

会社が倒産した場合に、従業員の未払い賃金や退職金等の労働債権は、他の債権より優先されますが、支払われない場合は、労働者健康福祉機構による未払賃金立替制度を利用できます。
立替払いは、当該企業が破産宣告、特別清算、整理の開始、再生手続若しくは更生手続の開始について、裁判所の宣告、命令又は決定があった場合。事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、賃金支払い能力がないことについて労働基準監督署長の認定があった場合に
- 労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問いません。)に労働者として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、未払賃金が残っている人であること。
- 裁判所に対する破産等の申立日、又は労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日の6ヶ月前の日から2年間の間に退職した人
が受けることができます。
対象となる未払い賃金は退職日の6ヶ月前の日から労働福祉事業団に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している賃金と退職金の総額(退職日の年齢に応じて、30歳未満110万円、30歳以上45歳未満220万円、45歳以上は370万円が上限)の80%相当額になります。また、未払い賃金の総額が2万円未満、ボーナスは対象となりません。
立替払いの請求は、破産管財人の証明、労働基準監督署長の認定等の煩雑な手続きが必要となりますが、労働者にとっては貰うべき当然のものです。もし会社が倒産し、未払い賃金が発生したら、先ずは労働基準監督署に相談してください。
社会保険労務士 中村 幸右
[2009年7月30日 掲載]
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