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自己申告制導入の要件とは
Q
タイムカードによる労働時間管理をしていますが、自己申告制に切り替えたいと考えています。自己申告制導入に関し、留意すべきことがありましたら教えてください。
A
労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責務がありますが、自己申告制の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況が見られます。そこで、平成13年4月に労働時間の適正な管理を促進するため「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(以下、「基準」という。)が定めらました。
使用者は、労働時間を適正に管理するため、各労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録しなければなりません。その方法として基準は、原則として(1)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること、または、(2)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録することを求めています。
(1)(2)の方法によらず、自己申告制により管理を行わざるを得ない場合は、次の措置を講じなければなりません。
ア) 自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
イ) 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
ウ) 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
自己申告制はどうしても曖昧な管理となりがちであるため、自己申告制を導入せざるを得ない事情がある場合を除いては、タイムカードなど客観的な記録方法による管理をお勧めします。
人事労務コンサルタント/社会保険労務士 金子 賢一
[2007年11月27日 掲載]
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