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第10回 労働者の代表はどのように選出するのか
Q
就業規則に添付して届け出る意見書の意見を聴く労働者の代表はどのように選出したらよいでしょうか。
A
使用者は、就業規則の作成又は変更について、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、これを意見書として就業規則に添付して労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法第90条)
「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された者をいい、次のいずれにも該当しなければなりません。(同法則第6条の2)
労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと- 就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること
| ○ | 投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法 |
| ○ | 挙手を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法 |
| ○ | 候補者を決めておいて投票や挙手、回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法 |
| ○ | 各職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の支持を得た者を選出する方法 |
| × | 使用者が一方的に指名する方法 |
| × | 親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする方法 |
| × | 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法 |
| × | 一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出する方法 |
事業場全体の労働条件などについて管理する立場にある者(労務部長、労務課長など)は、上記1.に該当しますので労働者代表としての適格性を有しません。
なお、使用者は、過半数代表者になろうとしたこと、過半数代表者であること、過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いすることはできません。
人事労務コンサルタント/社会保険労務士 金子 賢一
[2007年7月26日 掲載]
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