Fujitsu The Possibilities are Infinite

元のページへ戻る

過重労働と脳・心疾患発生との相関関係

Q

当社もご多分に漏れず、リストラや採用抑制などにより従業員は過重な労働を余儀なくされています。過重労働による脳・心疾患が労災として認定されるようになっていますが、その相関関係について目安を教えてください。

A

過重労働による労災はいまや社会問題になっています。厚生労働省は過重労働による健康障害を防止するため事業者(会社)が講ずべき措置等を定めて、その周知徹底を図っています。
長期間にわたる長時間労働やそれによる睡眠不足を原因とする疲労の蓄積が脳・心疾患の発生に影響することから、次のようにその相関関係について目安が示されています。
具体的には、発症前1カ月から6カ月にわたって1カ月当たり、おおよそ45時間を超える時間外労働が認められない場合には、業務と発症との関連性が弱いと判断されますが、おおよそ45時間を超える時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるものと判断されます。
また、発症前1カ月間におおよそ100時間を超える時間外労働が認められる場合、又は発症前2カ月から6カ月にわたって1カ月当たり、おおよそ80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと判断されます。
時間外労働は労働基準法の規定によりその延長時間の限度において労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署へ届け出て行いますので、まず、時間外労働をこの範囲に納めることが大切です。繁忙期などは労使協定の特約条項によりこの基準を超えて労働させることも可能ですが、過重労働にならないように十分に配慮することが必要です。

延長時間の限度
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1カ月 45時間
2カ月 81時間
3カ月 120時間
1年間 360時間
延長時間の限度
期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1カ月 42時間
2カ月 75時間
3カ月 110時間
1年間 320時間

(注)1年単位の変形労働時間制

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2005年4月22日 掲載]


関連記事

記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

中堅企業のための経営支援情報に関するご質問

 電話でのお問い合わせ

0120-933-200 富士通コンタクトライン

受付時間 9時~17時30分 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

 Webでのお問い合わせはこちら