過重労働と脳・心疾患発生との相関関係
Q
当社もご多分に漏れず、リストラや採用抑制などにより従業員は過重な労働を余儀なくされています。過重労働による脳・心疾患が労災として認定されるようになっていますが、その相関関係について目安を教えてください。
A
過重労働による労災はいまや社会問題になっています。厚生労働省は過重労働による健康障害を防止するため事業者(会社)が講ずべき措置等を定めて、その周知徹底を図っています。
長期間にわたる長時間労働やそれによる睡眠不足を原因とする疲労の蓄積が脳・心疾患の発生に影響することから、次のようにその相関関係について目安が示されています。
具体的には、発症前1カ月から6カ月にわたって1カ月当たり、おおよそ45時間を超える時間外労働が認められない場合には、業務と発症との関連性が弱いと判断されますが、おおよそ45時間を超える時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるものと判断されます。
また、発症前1カ月間におおよそ100時間を超える時間外労働が認められる場合、又は発症前2カ月から6カ月にわたって1カ月当たり、おおよそ80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと判断されます。
時間外労働は労働基準法の規定によりその延長時間の限度において労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署へ届け出て行いますので、まず、時間外労働をこの範囲に納めることが大切です。繁忙期などは労使協定の特約条項によりこの基準を超えて労働させることも可能ですが、過重労働にならないように十分に配慮することが必要です。
| 期間 | 限度時間 |
|---|---|
| 1週間 | 15時間 |
| 2週間 | 27時間 |
| 4週間 | 43時間 |
| 1カ月 | 45時間 |
| 2カ月 | 81時間 |
| 3カ月 | 120時間 |
| 1年間 | 360時間 |
| 期間 | 限度時間 |
|---|---|
| 1週間 | 14時間 |
| 2週間 | 25時間 |
| 4週間 | 40時間 |
| 1カ月 | 42時間 |
| 2カ月 | 75時間 |
| 3カ月 | 110時間 |
| 1年間 | 320時間 |
(注)1年単位の変形労働時間制
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2005年4月22日 掲載]
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