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社員旅行の参加者には休日手当が必要か

Q

先週の連休に毎年恒例の社員旅行を実施しました。ところが従業員の一部から全員参加が原則だから休日手当が支払われるべきだという申し出がありました。確かに全員参加が原則ですが、このような単に福利厚生として行っている行事にも賃金の支払が必要なのでしょうか。

A

賃金の支払の対象になるか否かは、それが労働時間であったかどうかによります。社員旅行のような会社行事が労働時間に当たるとすれば、(1)その行事が社会通念上事業に必要なものであることと、(2)その行事への参加が事業主に強制されているという2つの要件が必要です。
(1)に関しては、社員旅行は職場における互いの理解や親睦を深める機会として一般的に労務管理上必要であると考えられます。(2)については、どうでしょうか。原則強制であるとのことですが、実際に参加した従業員を出勤とし、参加しない従業員を欠勤として取り扱う場合には強制といえます。貴社の場合は、建前は強制のようですが、参加しなくとも欠勤として扱っていないようですので、これに当たりません。
このように会社行事への参加時間は、上記の要件を2つとも満たす場合にのみ労働時間として扱われますので、貴社の場合は労働時間とはなりません。したがって、貴社の社員旅行は、あくまで福利厚生の一環としての行事と考えられ、賃金支払い義務は生じません。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2005年3月8日 掲載]


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