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契約社員の退職の申し出を拒否できるか

Q

契約社員として雇入れた従業員から期間満了前に退職の申し出がありました。この申し出を拒否することはできますか。


A

期間の定めがある労働契約は民法の規定により、契約期間を定めた趣旨から、原則として一方的に解約することはできません。(民法第628条)
契約期間については、あまりに長期にわたると労働者に対する不当な人身拘束を招くおそれがあるため、労働基準法は3年を超える期間について労働契約を締結してはならないとしています。(同法第14条)
期間に定めがある労働契約であっても、やむを得ない事由がある場合には当事者は契約を解除することができます。(民法第628条)したがって退職事由によっては従業員(契約社員)の退職の申し出を拒否できます。従業員が期間に定めがある労働契約を解除できるやむを得ない事由とは次のようなものです。

  1. 事業主が契約締結時に提示した条件を守らないとき
  2. 従業員の死亡、疾病、家族の看護の為に労働することが困難なとき

また、その他これに準ずる事由がある場合には、事業主はたとえ契約期間の途中でも退職の申し出(退職願)を受け入れることが望ましいと思います。従業員がこれ以外の事由により退職を希望する場合には、互いに話し合い状況に応じて判断する必要があります。 退職によって業務上著しい支障をきたすなど、事業主にとってどうしても受け入れ難い場合は、退職を容認する必要はありません。従業員が強引に退職をしてしまった場合には、債務者である従業員に債務不履行を理由として損害賠償を請求することができます。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2005年2月8日 掲載]


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