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賞与の一部現金払いに反対されたが

Q

当社では感謝と叱咤激励の意味を込めて、賞与の一部を社長から直接従業員に手渡しておりますが、紛失などのおそれがあることから一部の従業員がこれに反対しています。この場合は、振込みにより賞与を支払わなければなりませんか。

A

労働基準法では賃金(賞与を含む)支払いについて、通貨(現金)で支払うことを原則として規定しています。(法第24条)これを通貨払いの原則といいます。例外として従業員の個別の同意を得た場合に、振り込みによる支払いが認められています。(同法則第7条の2)現在では、金融機関の指定口座への振り込みが大半で現金による支払いはごく一部にとどまります。いわば原則と例外が逆転しているような状態です。

このようにそもそも賃金は通貨で支払うこととされていますので、従業員が振込払いを希望したとしてもこれに従う必要はありません。賞与の現金払いは事務の手間がかかりますが、人事マネージメントの観点から経営者と従業員との貴重な意思疎通の場であると思います。

ただ、やはり現実に紛失や盗難のおそれがありますので、現金支給分を少額にとどめるなど配慮する必要があるでしょう。また、念のため手渡しするときは、明細書の控えに受領印をもらっておくとよいでしょう。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2004年 掲載]


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