賞与支払月に退職したとき社会保険料は控除するか
Q
従業員が賞与支払い月に退職した場合、賞与から社会保険料を控除する必要がありますか。
A
平成15年4月に総報酬制が導入され、給与と賞与に対する社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の控除の方法が統一されました。総報酬制導入前と賞与の保険料の取り扱いが異なりますので注意してください。
保険料は被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月分 まで控除します。例えば、6月7日に賞与が支払われ、20日に退職した場合、被保険者の資格を喪失するのはその翌日21日になります。資格を喪失した月は6月で保険料控除が必要なのはその前月までですので、賞与に対する保険料は不要です。
一方、同様のケースで6月30日に退職した場合には、資格喪失日は7月1日になり、資格喪失月は7月です。その前月までの保険料が必要になりますので6月に支払われた賞与から保険料を控除しなくてはなりません。
賞与に対する雇用保険料の取り扱いについて補足しておきます。雇用保険料は賃金(給与、賞与)の支払いの都度控除することになっています。したがって賞与支払い月に退職しても雇用保険料は控除しなくてはなりません。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2004年 掲載]
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