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国民年金の切り替え手続きはいつ必要か

Q

現在、年金の切り替えの手続き漏れによる国民年金の未加入・未納が問題になっていますが、どのようなときに手続きが必要なのか教えてください。

A

国民年金は、全国民に共通の基礎年金を支給するもので、20歳以上のすべての人が加入する制度です。国民年金の被保険者には3つの種別があり、そのライフステージに応じて変わります。そしてその都度適切な手続きを取らないと、国民年金の未加入・未納期間が生じ、将来年金が受け取れなくなったり、年金が減額されることになります。

第1号被保険者 自営業や農林業従事者、学生などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人(保険料は毎月13,300円)
第2号被保険者 会社員や公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人(個別の保険料負担なし)
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人(個別の保険料負担なし)

まず、届出が必要になるのは満20歳になったときです。20歳になると第1号被保険者に該当します。(第2号または第3号被保険者に該当しない場合に限る)市区町村の窓口に資格取得届を提出します。会社に就職すると厚生年金保険の被保険者になり、同時に国民年金の第2号被保険者に該当します。
この場合は、個人として手続きをする必要はありません。

結婚して夫(妻)の扶養されるようになると第3号被保険者に該当します。役所の窓口に種別変更届を提出します。この第3号被保険者の種別変更届の失念がとても多く、問題になっていますので、注意してください。

会社を退職し、失業しているときや自営業者に転じたときは第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更が必要です。結婚していれば同時にその被扶養配偶者は第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更します。

第1号被保険者については保険料の未納期間があっても、2年前まで遡って納付することができます。未加入であれば遡って加入し、保険料を納めることができます。第3号被保険者期間は保険料納付済期間として年金額に反映されます。未加入が発覚した場合、届出をすれば最長2年前まで遡って保険料納付済期間として取り扱ってもらえます。ご不安がある場合は、最寄りの社会保険事務所で記録をお調べください。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2004年 掲載]


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