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請求忘れの住宅手当を遡及支払いすべきか

Q

当社の就業規則では、住宅手当は支給対象となる従業員が賃金締め切り日までに請求したときは、直近の賃金支払日から支給することにしています。先日、1年以上前に持家を購入した従業員から住宅手当の増額改定の請求があったのですが、遡って支給する必要はありますか。

A

労働基準法では賃金(賞与を含む)の請求権は2年、退職手当(退職金)は5年で時効消滅します。(法第115条)したがって、未払い賃金について従業員から請求があったときは、最長2年間分の遡って未払い賃金を支給しなければなりません。

ここで問題になるのが請求を忘れて支給されていなかった住宅手当が、未払い賃金に該当するかどうかです。未払い賃金に該当するならば遡及して支払わなければなりません。
御社の就業規則によると、住宅手当は「賃金締め切り日までに請求したときは、直近の賃金支払日から支給する」と明確に定められていますので、請求をしたときに住宅手当の受給権が発生するものと解するのが妥当です。

したがって先日、ご本人が請求するのを忘れていたことに気が付くまでは、そもそも住宅手当の受給権は発生していませんので、その間の住宅手当が未払いになっていたことにはなりません。したがって、遡って住宅手当を支給する必要はありません。
もちろん事情を勘案したうえで会社の判断により不支給期間の全部又は一部につき遡及して支払うこととしても差し支えありません。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2004年 掲載]


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