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割増賃金から除外できる住宅手当とは

Q

割増賃金の算定基礎から除外できる住宅手当には要件があると聞きました。具体的にはどのようなものですか。

A

時間外労働、休日労働及び深夜労働については、法定の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。この割増賃金には、次の手当以外は算入しなければなりません。

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・臨時に支払われた賃金
・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
・住宅手当

除外される住宅手当の具体的範囲

割増賃金の算定基礎から除外できる住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当で、その名称の如何を問わず実質によって取り扱います。

住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅(これに付随する設備等を含む。)の賃貸のために必要な費用、持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用をいいます。

費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいうものです。

住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用に関わらず一律に定額で支給される手当は、ここでいう住宅手当には該当しません。(割増賃金の計算に含めなければなりません。)

算入しなくてよい住宅手当に当たる例

  • 住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの。
  • 住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給することとされているもの。例えば、家賃月額5~10万円の者には1万円、家賃月額10万円を超える者には2万円を支給することとされているようなもの。

算入しなくてよい住宅手当には当たらない例

  • 住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。
  • 住宅以外の要素に応じて定率または定額で支給することとされているもの。例えば、扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの。
  • 全員に一律に定額で支給することとされているもの。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2004年5月 掲載]


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