Fujitsu The Possibilities are Infinite

元のページへ戻る

合同労組合から交渉の申し入れがあったとき

Q

先日、勤務成績不良を理由に解雇した従業員が個人で労働組合に加入し、その組合を通じ団体交渉の申入れがありました。どのように対応すればよいでしょうか。

A

日本では、企業ごとに組合を組織する「企業別組合」が一般的ですが、企業や産業、職種に関係なく全国規模で組織する「一般労組」や特定の地域で組織する「地域一般労組」など個人加入の合同労組も多数あります。

従業員が、合同労組に加入し、その組合から団体交渉の申入れあった場合、拒否できません。正当な理由なく団体交渉を拒否することは、不当労働行為に該当する違法な行為です。(労働組合法7条2号)。

団体交渉を拒否した場合、組合は、地方労働委員会に団交応諾の救済申立ができます。労働委員会は、正当な理由がない場合は救済命令を出します。それでも応じない場合は、最終的には、裁判による解決となります。

組合から団体交渉の申入れがあった場合は、素直に応じることです。地方労働委員会から通知が来て、慌てて団体交渉に応じる企業もありますが、不当労働行為という事実がありますので、交渉の場では不利となり、高い代償を支払う結果となることも少なくありません。

会社は団体交渉に応じればよいのであって、相手の意見も聞き、こちらも主張すべきことは主張してください。会社の団交応諾義務は誠意をもって協議・交渉することですので、十分な協議・交渉を尽くした結果、交渉が決裂しても団交拒否にはなりません。団交といえども交渉事であることをご理解ください。

団交案件とは直接関係なくとも会社に労働基準法違反が多くある場合、それを労組に指摘されるとやはり交渉は不利になります。直ぐにすべてを改善することは無理にしても、少なくとも、就業規則の見直し、36協定などの届出はきちんとしておくべきです。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2004年4月 掲載]


関連記事

記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

中堅企業のための経営支援情報に関するご質問

 電話でのお問い合わせ

0120-933-200 富士通コンタクトライン

受付時間 9時~17時30分 (土曜・日曜・祝日・当社指定の休業日を除く)

 Webでのお問い合わせはこちら