執行役員に支払う報酬は役員報酬か
Q
当社ではこの 4 月から執行役員制度を導入する予定です。執行役員に支払う報酬は役員報酬となりますか。
A
執行役員に支払う報酬は役員報酬ではありません。執行役員は、商法に定められた取締役ではありません。したがって、役員報酬とはならないのです。執行役員である者が同時に商法で定められた取締役である場合には役員報酬となりますが、これは本来の執行役員制の趣旨からははずれています。
雇用契約に基づき取締役の指揮命令下に置かれる執行役員は、一般的に労働法の適用がある「労働者」に当たると考えられますので、執行役員に対する報酬は賃金として取り扱うべきです。
執行役員と使用人兼務役員(兼務役員)を混同しているケースも散見されます。使用人兼務役員は、商法上の取締役ですから労働者としての賃金の他に役員報酬を支給して構いません。ただ、賃金の支払があるから使用人兼務としていることから考えても、報酬の大半が賃金であることが望ましいです。労働保険などの加入についても、役員報酬では加入できないことがあります。また、使用人兼務役員が労働保険(雇用保険)に加入する場合には、報酬に占める賃金の要件のほか、公共職業安定所への特別の届け出が必要です。
なお、会社の就業規則について、他の一般社員と同様にその適用があるのか、執行役員特有の賃金規程等を設けるのかについても、導入する企業で自由に決めることはできます。仮に全く独自の賃金規程等を設ける場合には、一般社員と地位の上での連続性がないことになりますので、例えば、一般社員から執行役員への昇進についても労働法の原則に従い、個別に労働者側の承諾を受ける必要があると思われます。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2004年3月 掲載]
関連記事
- 退職願は撤回できるか
- 執行役員に支払う報酬は役員報酬か
- 合同労組合から交渉の申し入れがあったとき
メルマガ登録無料
記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

