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自己啓発を支援する教育訓練給付金制度

Q

残業(時間外労働)について法律上の限度時間があると聞きました。当社では残業が多いのでこれを基準に残業時間の削減に取り組んでいきたいと考えています。

A

雇用保険には労働者の自己啓発を支援する仕組みとして教育訓練給付金制度が設けられています。
雇用保険の被保険者期間が一定期間ある労働者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合、受講料等その費用の一部に相当する額が給付されます。

今年5月に雇用保険が改正された際に支給限度額が引き下げられましたが、まだまだ大変魅力的な制度です。中央職業能力開発協会のウエッブサイトでは指定講座の検索サービスを提供しています。是非この制度を利用して自己啓発に勤めてください。
http://www.uchida.co.jp/jsyohin/cocktail/index.html

支給対象となる人

受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において次の1または2に該当する人で、厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した人

  1. 雇用保険の一般被保険者
    受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である期間が通算3年以上ある人
    (注)再就職などで雇用保険の一般被保険者である期間が継続していなくても、離職後、一般被保険者でなかった期間が1年以内であれば、前職での一般被保険者期間も通算される
  2. 雇用保険の一般被保険者であった人
    受講を希望する教育訓練講座の受講開始日において雇用保険の一般保険者でない人で、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、教育訓練講座の受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険の一般被保険者期間が通算で3年以上ある人

支給される額

  1. 被保険者期間が5年以上の人
    入学金及び受講料(消費税込み)の40%に相当する額(限度額20万円)
  2. 被保険者期間が3年以上5年未満の人
    入学金及び受講料(消費税込み)の20%に相当する額(限度額10万円)
    (注)いずれも給付額が8,000円を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されない

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2004年1月5日 掲載]


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