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時間外労働の限度時間とは

Q

残業(時間外労働)について法律上の限度時間があると聞きました。当社では残業が多いのでこれを基準に残業時間の削減に取り組んでいきたいと考えています。

A

労働基準法では使用者は事業場の過半数労働者を代表する者や過半数労働者で組織する労働組合と労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長へ届け出ることにより、法定労働時間を超えて労働させることができます。(労働基準法第36条)

延長時間の限度

しかし、同条は、時間外労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものです。
そこで同法では一定期間ごとに次のような時間外労働の限度を定めており、協定は当該基準に適合したものとなるようにしなければなりません。

<延長時間の限度>
期間---限度時間 期間---限度時間
1週間 --- 15時間1週間 --- 14時間
2週間 --- 27時間2週間 --- 25時間
4週間 --- 43時間4週間 --- 40時間
1カ月 --- 45時間1カ月 --- 42時間
2カ月 --- 81時間2カ月 --- 75時間
3カ月 ---120時間3カ月 ---110時間
1年間 ---360時間1年間 ---320時間

右は、1年単位の変形労働時間制における延長時間の限度

特別条項付き協定

臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に、次のような特別条項付き協定を結べば限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
この場合、次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
  2. 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること
  3. 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること
  4. 限度時間を超える一定の時間を定めること

適用除外

延長の限度時間はその特殊性に鑑み、次の事業又は業務には適用されないことになっています。

  1. 工作物の建設等の事業
  2. 自動車の運転の業務
  3. 新技術、新商品等の研究開発の業務
  4. 労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし、1年間の限度時間は適用)

また、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその子を養育し、対象家族を介護するために請求した場合は1カ月について24時間、1年について150時間を超えて労働時間を延長できないことになっていますので注意してください。(育児・介護休業法第17条、第18条)

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2003年11月28日 掲載]


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