留学生・就学生を雇うときの留意点
Q
国内の大学や専門学校で学んでいる外国人留学生や就学生をアルバイトで雇う場合、どのようなことに留意すればよいですか。
A
留学生・就学生は原則として就労できませんが、事前に法務大臣の資格外活動許可を受けることにより短時間就労ができます。
したがって留学生・就学生を雇い入れる場合は、本人が「資格外活動許可書」の交付を受けていることを確認してください。
留学生・就学生に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の妨げとならないと認められる場合に限り、 また、一般的に就労先が風俗営業または風俗関係営業をしていないことを条件に交付されます。
就労先や就労時間帯は特定されませんが、次のように留学生・就学生の区分ごとに就労時間の限度が定められているので、これを超えないようにしてください。
なお、資格外活動の許可を受けていない者を就労させた場合には入管法により罰せられますので十分に注意してください。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2003年11月28日 掲載]
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