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女性従業員への家族手当不支給は違法か

Q

当社は、妻帯者や扶養義務のある子や親を持つ従業員に対して家族手当を支給しています。先日、女性従業員から夫が失業して収入が得られなくなったので、夫と2人の子供の家族手当を支給してほしいとの申し出がありました。この場合、夫の分についても家族手当を支払う必要があるでしょうか。

A

一般に家族手当とは、扶養家族を有する従業員に対し、生計費の補助を目的にその扶養家族数などに応じて支給される賃金をいいます。家族手当の支給対象となる家族は、従業員が扶養する家族で、収入が一定額(所得税法や健康保険の扶養家族の基準額)以下の者と定めている企業が多いようです。

さて、ご質問によると貴社の規定では配偶者に対する家族手当は妻に限られているようです。これはそもそも一般的に夫が仕事を持ち収入面で家族を支え、妻は夫に扶養され家事に従事するという前提に基づいているものと思います。たしかに一般的にはそうかもしれませんが、これは家族のひとつの形態に過ぎません。ご質問の女性ように、夫に収入がなく妻が働いて一家を支えている場合もあります。

貴社の規定では、妻を扶養する夫である男性従業員と夫を扶養する妻である女性従業員との間に賃金について明らかに不公平が生じてしまいます。これは、「使用者は女性であることを理由として、男性と賃金について差別的取扱いをしてはならない。」と定めた労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)に違反します。したがって速やかに規定を改め、女性従業員に夫の分の家族手当も支給すべきでしょう。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2003年9月26日 掲載]


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