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休日と休暇の違いとは

Q

休日と休暇はよく似た言葉ですがどのような違いありますか。
労務管理上注意すべき点があれば教えてください。

A

確かに休日と休暇はよく似た言葉ですが、休日とは就業規則その他これに準ずるものにおいてあらかじめ労働義務がないと定められた日(非労働日)をいいます。
例えば週休2日制の会社における土曜日曜の休みがこれに当たります。

これに対し、休暇とは労働義務のある日(労働日)について労働者の申出により労働義務を免除された日のことです。有給休暇や慶弔休暇などの特別休暇を取得した日などがよい例です。

休日は所定の労働日ではないので所定労働時間がなく、休日の労働は所定外の労働であり、割増賃金の対象になります。
休暇日は労働日なので所定労働時間があり、休暇を取り消して労働したとしても所定時間外労働には当たらず割増賃金は不要です。

また、休日の増加は所定労働時間の減少になるので賃金に変更がなければ一時間当たりの賃金単価の上昇をもたらします。当然、割増賃金も上昇することになり、人件費増加に直接影響を及ぼします。
一方、休暇の増加は所定労働時間に変更はなく、一時間当たりの賃金単価は変わりません。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2003年8月29日 掲載]


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