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休憩時間もフレックスタイムにできるか

Q

始業・終業の時刻のみならず、休憩時間もあわせたフレックスタイム制を実施することはできますか。

A

フレックスタイム制において労働者の決定にゆだねることができるのは、始業及び終業の時刻に限定されています。(労働基準法第32条の3第1項)
したがってフレックスタイム制を導入しても休憩については一斉に付与しなければなりません。(同法第34条第2項)
ただ、一斉付与の原則の適用がない事業場(運輸交通業、卸・小売業、金融保険業、映画演劇業、電気通信業、 保健衛生業、接客娯楽業、官公署)においてはこの限りでありません。

一斉付与の適用がある事業場においては、フレックスタイム制とは別に過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより、休憩を一斉付与しないことができます。(同法第34条第2項)
この労使協定では対象となる労働者の範囲と休憩の与え方を定めなければなりませんが、 休憩の与え方としてその時間帯を労働者にゆだねることもできます。
ただし、この場合でも休憩の途中付与の原則により始業又は終業時刻に接して付与することはできませんので、注意してください。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2003年8月15日 掲載]


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