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契約を反復更新したパートの再契約拒否は可能か

Q

労働契約を反復更新しているパートの再契約を拒否したいのですが、可能でしょうか。

A

労働契約には「期間の定めのある契約」と「期間の定めのない契約」があります。期間を定めた労働契約では、その期間が満了した時点で労働契約は終了することとなるので解雇の問題は生じません。しかし、期間を定めた労働契約が反復継続して更新されると実質的に期間の定めのない契約とみなされるおそれがあります。期間の定めのない労働契約を使用者が一方的に解約する行為(雇止め)は解雇に該当し、労働基準法の解雇予告またはこれに相当する解雇予告手当の支払義務が生じるだけでなく、解雇のために合理的な理由が求められることになります。

ではどのような場合に、解雇とみなされるかが問題となりますが、現状では個々の事情によって判断されることが多く、一律に基準を示すことは難しいです。あえて参考までに申し上げるなら毎回契約更新の手続きを取ったという前提で5回以内と考えてください。

いずれにせよ、余計なトラブルを招かぬためには、最低限、期間満了の度に労働契約を交わし、期間契約であることを明示しておくことが必要です。次回の契約を更新しない場合には、パート労働者に契約再更新の期待を持たせぬよう、あらかじめ今回が最後の更新であることを明確にし、同意を得ておくようにします。また、あらかじめ労働契約に契約更新の限度回数を明記しておくのもよいでしょう。ただ、これらの場合でもパート労働法の指針により少なくとも契約満了の30日以上前に契約更新をしない旨を予告する努力義務がありますので、留意してください。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2003年7月29日 掲載]


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