年休の利用目的を記載させてもよいか
Q
当社では年次有給休暇の届書にその利用目的を記載させていますが、問題はありませんか。
A
年次有給休暇については自社のストライキに参加することを除き、これをどのように利用するかは労働者の自由です。 したがって法律上労働者は利用目的を申し出る必要はありませんし、その目的如何で会社が年休の取得を拒むことはできません。
設問のように年休届において利用目的を記載させている場合、使用者は利用目的を書かない限り、または利用目的(自社ストを除く)により年休の取得を認めないのであれば違法になります。利用目的により不当に取り扱うことがなければ、記載欄を設けておいて労働者の任意に委ねること自体は違法ではありません。
利用目的の記載は特定の日にいくつもの年休取得の希望が出されており、業務の運営に支障がないようより重要・緊急な目的で届け出を提出している希望者を優先し、他は使用者の時季変更権に基づき他の日に年休取得を促すなどの措置を取るためには有効といえるでしょう。
いずれにしても、利用目的の記載を訓示的なものとして定めるならば問題はなく、時季変更権を行使するうえで利用目的を考慮することも妥当であり適法です。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2003年6月27日 掲載]
関連記事
- 営業手当を時間外手当の支払いに替えられるか
- 年休の利用目的を記載させてもよいか
- 契約を反復更新したパートの再契約拒否は可能か
メルマガ登録無料
記事についてのご質問・ご意見ご要望など、お気軽にお問い合わせください。

