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歩合給の営業員の保障給はどの程度が妥当か

Q

当社では、営業員の賃金について、契約件数に応ずる歩合給制度を採用しています。労働基準法ではこのような歩合給には保障額を定めなければならないと規定しているようですが、どの程度保障すべきでしょうか。

A

労基法第27条は、「出来高払制その他の請負制で使用される労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の保障をしなければならない。」と規定しています。請負制労働者については、たとえその出来高が少ない場合でも労働した時間に応じて一定額の保障を行うべきことを使用者に義務づけることにより、出来高で受け取る賃金額が変動する労働者を保護しています。

保障給の額については、「労働時間に応じ一定額の保障」と規定しており、時間給であることが原則となりますが、その程度については何ら規定していません。しかし、同条の趣旨は、労働者の最低生活を保障することにあるので、「常に通常の実収賃金を余りくだらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定める」(昭22年9月13日発基第17号)べきです。目安としては、労働基準法が使用者の責に帰すべき休業の場合にも労働者に平均賃金の6割以上の手当を支払うべきこととしているところから、少なくとも平均賃金の6割程度を保障することが妥当でしょう。

なお、設問の営業員に歩合給だけでなく、月給等の固定給が併給されており、賃金構成からみて固定給の部分が賃金総額中の過半を占めている場合には第27条でいう「請負制で使用する労働者」に該当しないと解されます。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2003年5月7日 掲載]


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