研修・社員教育の時間は労働時間か
Q
研修や社員教育を休日や時間外に行う場合には、労働時間として取り扱わなければならないのでしょうか。
A
研修や社員教育に参加する時間を労働時間として取り扱うか否かについては実質的にその参加が強制されているかどうかが判断基準になります。行政解釈では「労働者が、使用者の実施する教育、研修に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いによる出席の強制がなく、自由参加のものであれば、時間外労働にならない」(昭26年1月20日 基収第2875号)としています。
したがって、業務命令でその研修等への参加が強制されている場合は当然労働時間となります。しかし、明示的な業務命令がない場合や任意参加の形式をとる場合でも実質的には参加を強制しているような場合には、就業規則上の制裁等の不利益の有無や教育・研修の内容と業務の関連性、 また不参加により本人の業務に支障が生じるか否かなどの観点で判断します。つまり、業務内容に密接に関連する研修等で、それに参加しなければ 業務上不利となる場合や企業が職場規律の維持向上又は職場環境の保持を目的として行なう研修等に参加する場合は、明示の命令がないときでも 労働時間となります。
なお、労働安全衛生法(第59条及び第60条)に定める安全衛生教育は、労働災害の防止を図るために事業者たる企業の責任において実施しなければならないものであり、その実施に要する時間は労働時間と解されます。(昭47年9月18日基発第602号)
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2003年2月24日 掲載]
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