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就業規則の絶対的必要記載事項とは

Q

当社では新たに就業規則を作成するのですが、就業規則に必ず定めなければならない事項がありましたら教えてください。

A

就業規則の作成や届出等については労働基準法に詳しく規定されています。労働基準法第89条は、次のように就業規則に記載する事項を定めていますが、このうち1~3は必ず記載しなればならないもので、「絶対的必要記載事項」といいます。

1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3. 退職に関する事項
3の2. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4. 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6. 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7. 職業訓練に関する定めをする場合には、これに関する事項
8. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9. 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10. 前号各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

なお、3の2以下はその定めをする場合には記載しなければならないもので「相対的必要記載事項」といいます。例えば退職手当(退職金)制度を導入しようという場合は、退職手当があることをもって必ず記載しなければならない事項となりますので、誤解のないようにしてください。

人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年12月2日 掲載]


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