失業給付受給中は被扶養者に認定されるか
Q
雇用保険の失業給付として基本手当を受給する場合、健康保険の被扶養者になれるでしょうか。
A
健康保険の被扶養者と認定される要件の一つに年間収入があります。
雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額を30倍して月額に直し、その月額を12倍した年額が130万円未満(60歳以上の者か、概ね厚生年金保険の障害厚生年金の受給要件に該当する障害者であれば180万円未満)で、かつ、次の(2)の要件に該当すれば健康保険の被扶養者になることができます。
(1)収入の計算
- 年収130万円未満の要件に該当する場合 基本手当日額が3,611円以下であれば、年額が130万円以下になりますので、被扶養者としての要件を満たすこと になります。
- 年収180万円未満の要件に該当する場合 基本手当日額が4,999円以下であれば、年額が180万円以下になりますので、被扶養者としての要件を満たすこと になります。
(2)収入がある場合の認定基準
- 同一世帯の場合(認定対象が2.以外の被保険者の3親等内親族などの場合)
被扶養者になるべき認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
なお、前記要件に該当しない場合であっても、被扶養者になるべき認定対象者の年間収入が被保険者の収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして認定されます。 - 同一世帯でない場合(認定対象が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹の場合)
被扶養者になるべき認定対象者の年間収入が仕送りなど被保険者からの援助による年間収入より少ないこと。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年11月22日 掲載]
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