一部就労期間中に傷病手当金は支給されるか
Q
私傷病で入院していた従業員が現在自宅で療養中です。傷病手当金を受給していますが、医師の診断で当分の間、半日勤務をする予定です。その場合、傷病手当金は支給されるのでしょうか。
A
健康保険では傷病手当金として被保険者が負傷・疾病により療養のため労務に就くことができず、報酬を受けない場合に休業第4日より休業1日につき標準報酬日額の6割相当額が支給さます。
傷病手当金が支給されるには次の3つの要件を満たしていなければなりません。
- 療養のため休業であること
業務外の傷病の療養のためであること。 - 労務不能であること
この労務不能の基準は必ずしも医学的な基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えるか否かを標準として社会通念に基づき認定される。 - 継続した3日間の待期が完成していること
休業した日から3日間は待期として傷病手当金は支給されない。待期は労務不能であればよく、療養のため欠勤した日について有給休暇として処理された場合や報酬を受けた場合でもよく、また3日間に祝日、公休日が含まれていても完成する。
さて、ご設問の場合は2.の要件に関し、当局から「医師の指示または許可のもとに半日出勤し、従前の業務に服する」場合は支給されません。
また、就業時間を短縮せず配置転換により同一事業所内で従前に比べやや軽い労働に服する場合は支給されない。」(昭和29年12月9日保分発第14236号)という通達が示されています。
従ってこのような半日勤務期間中は傷病手当金の対象にはなりません。
人事労務コンサルタント・社会保険労務士 金子 賢一
[2002年11月5日 掲載]
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